労働条件の原則

  労働基準法第1条にて、労働条件の原則を規定しております。

  (労働基準法第1条)

 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

 

 本規定は、労働者に人間として価値ある生活を営む必要を充たすべき労働条件を保障することを宣言した労働憲章的な規定であり、労働基準法各条の解釈当たっての基本的な理念として常に考慮されるべきものです。

 人たるに値する生活とは、生存権を侵さない最低限度の生活をいいます。労働者が人たるに値する生活を営むためには、その標準家族の生活をも含めて考えなければなりません。なお、標準家族の範囲はその時その社会の一般通念によって決められるものです。

 

 (労働基準法第1条)

2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基 準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

 

 労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものです。従って、労働基準法を守ればそれでよいというのではなく、労働関係の当事者(使用者と労働者)は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならず、それ以上に向上を図るように努めなければなりません。

労働基準法を理由として労働条件を低下させることはもってのほかです。

 しかし、経済情勢の悪化、企業の経営状況の悪化を理由として、労働条件のダウンを求めたり、話し合ったりすることを禁止しているわけではありません。

 

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