労働条件・労使対等の原則

(労働基準法第2条)

  労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。  

2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

 

 本規定は、経済的弱者である労働者を保護するため、労働条件の決定について労使が対等の立場で決定すべきこと、及び労働条件を定める労働協約、就業規則及び労働契約の遵守義務を定めたものです。労働者及び使用者は、労働協約、就業規則、及び労働契約を遵守し、その義務を履行しなければなりません。

 労働協約、就業規則、労働契約が同一の労働条件において異なった定めをしている場合は、労働契約より就業規則の方が効力が強く、就業規則よりさらに労働協約の効力が強いという関係になります。いずれの内容も労働基準法に違反することはできません。法第2条は、労働条件の決定及びこれに伴う当事者の義務に関する一般的原則を規定しています。 

 また、労働基準監督機関は、労働協約、就業規則又は労働契約の履行に関する争いについて、労働基準法の規定に抵触しない限りその権限を行使すべきではなく、当事者間の交渉により、又はあっせん、調停、仲裁等の紛争処理機関、民事裁判所等において処理すべきであるとされています。労働協約、就業規則、労働契約が同一の労働条件において異なった定めをしている場合は、労働契約より就業規則の方が効力が強く、就業規則よりさらに労働協約の効力が強いという関係になります。いずれの内容も労働基準法に違反することはできません。  

 なお、労働協約とは労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件等に関する協定ですので、労働組合のない企業において労働協約は存在しません。

 

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