暫定任意適用事業

雇用保険法では、「この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする」(同

法第5条第1項)と定めており、原則として事業の種類や規模のいかんを問わず、労働者を雇用する法人や個人事業をすべて雇用保険の適用事業(以下、「強制適用事業」という)とし、そこで働いている労働者を被保険者として取り扱うこととしています。

しかし、個人で農業や漁業を営んでいる小規模の事業所については、雇用保険への加入が強制ではなく、任意(「暫定任意適用事業」という)とされています(同法附則第3条参照)。

一定の要件とは、

(1) 農林水産業

(2) 個人経営

(3) 常時5人未満の労働者を使用する事業に限る

を満たす場合です。

この暫定任意適用事業の要件に該当する場合で、雇用保険への加入を希望するときには、事業所が使用する労働者(雇用保険の適用除外者を除く)の2分の1以上の同意を得て、任意加入の申請を行うことにより、労働大臣の認可を受ければ、加入することができます(徴収法附則第2条)。

ただし、暫定任意適用事業の要件に該当する事業の事業主が任意加入の認可を受けた場合、原則として、被保険者になることを希望しない者を含めて使用される労働者すべて(雇用保険の適用除外者を除く)が被保険者となりますので留意してください。

逆に、暫定任意適用事業の要件に該当する事業の事業主が加入を希望しない場合であっても、使用される労働者の2分の1以上の者が加入を希望するときには、事業主は加入の申請をしなければなりません(徴収法附則第2条)。

また、暫定任意適用事業の廃止の申請を行おうとする場合には、使用される労働者の4分の

3以上の同意を必要とします(同則第4条)。

 

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