就業規則(12)

○休日

 会社は、毎週少なくとも一回の休日を与えなければなりません。

 休日をいつにするかはそれぞれの会社に任されています。

 ・法定休日と所定休日の違いを明確に記載します。

 休日出勤の割増賃金を算定する場合に必要です。

 週休2日制で土・日曜日を休みとしている場合には、そのうちの1日が法定の休日であり、もう1日の休日は会社が上乗せした休みとなる。

 どちらの休日が法定かという決まりはないので、上乗せの休日に労働をさせた場合であっても、休日の割増賃金を支払う必要はない。

 2日のうちどちらかを労働させたとしても、週1回の休日は確保されているため、休日労働とはなりません(ただし、週40時間を超えれば、時間外労働になります)。

 日曜日を法定休日とするような、特定は求められていません。休日をいつにするかは、それぞれの会社に任されています。一般的に、週休2日制の事業場の場合では最後の休日が法定休日と解されます。

注意すべき就業規則規定例

第○条 (休 日)  法定休日は毎週日曜日とする。

 法定休日を「日曜日」と特定した場合、土曜日の休日出勤者は2割5分の割増で、日曜日の休日出勤者は3割5分の割増という不公平が生じることになります。

 「法定休日は○曜日とする。」という規定はすべきではありません。

 法定休日を特定すると、その週に何日休日があっても、法定休日に出勤させると休日の割増賃金を支払わなければならない。法定休日は、4週を通じて4日あればよく、この休日に労働させた場合に割増賃金を支払う必要がある。
 

「休日」と「休暇」の使い分けをしっかりしましょう。

  残業の時間単価を計算する際には、年間の賃金を年間の所定労働時間で除算して求めるので、所定労働時間が減少すれば、必然的に残業代の単価が上がってしまいます。  ということは、やみくもに「休日」を増やすと、それだけ年間の所定労働時間を減らしてしまい、その結果残業代の単価が上がってしまいます。  「休暇」は元来労働義務のある日ですが、その労働義務を会社が免除しているだけですので、年間の所定労働時間に対して影響を与えないのです。ゆえに「休暇」を増やしても残業代の単価には変化がないのです。

就業規則規定例

第○条(休 日)

休日は次のとおりとする。ただし、パートタイマー等に関しては個別に定める。

 (1) 日曜日

 (2) 土曜日

 (3) 国民の祝日に関する法律に定められた祝日(日曜日と重複したときはその翌日)

 (4) 年末年始(12月30日から1月3日まで)

 (5) その他会社が指定する日

 ・・・

 

 振替休日とは、所定の休日に労働させることが必要となった場合に、休日として定められた日を労働日に変更し、労働日であった日を休日に変更するものです。

 休日は労働者が勤務する義務のない日ですから、休日の振替えを行うためには、次に示す措置が必要となります。 ・就業規則に、休日を他の日に振替えることができる旨を規定すること ・振替休日を特定すること ・振替休日は、4週4日の休日が確保される範囲の出来るだけ近接した日とすること ・所定休日の到来する前に振替えるべき日を示すこと ・あらかじめ(前日まで)振替日を指定の上、労働者に通知すること

 振り返られた休日法定休日の範囲内であること。つまり、「毎週少なくとも1回」あるいは「4週4日」(変形休日の場合)の範囲内でなければなりません。

就業規則規定例

第○条 (休日の振替)

 業務に都合によりやむを得ない場合には、従業員の全部または一部について、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。ただし、休日は4週間を通じ4日を下らないものとする。

 ・・・

 無条件に休日の振替えを行うことができるわけではありません。

 

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