技能習得手当
技能習得手当とは、受給資格者が積極的に公共職業訓練等を受ける条件を整え、その再就職を促進するため、受給資格者がハローワークの指示により公共職業訓練等を受講する場合に基本手当とは別に受けられるものです。
ハローワークで行う「職業相談」の中で、再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、ハローワークのほうからその訓練の受講を「指示」することがあります。
訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行うこととしています。
訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」「通所手当」などが支給されます。
○受講手当
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。
支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。
受講手当の日額 500円
受講手当の上限額 20,000円
○通所手当
受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の月額 最高42,500円まで (通所方法によります)
支給対象にならない日がある月については、日割により減額支給となります。
技能習得手当の受給手続
技能習得手当の受給資格者は、ハローワークの指示により公共職業訓練等を受けることになったとき、すみやかに、「公共職業訓練等受講届」及び「公共職業訓練等通所届」に受給資格者証を添えて管轄のハローワークに提出します。
技能習得手当の支給を受けるためには、上記の手続きをした上で失業認定の日に「公共職業訓練等受講証明書」に「受給資格者証」を添えて管轄のハローワークに提出ください。
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