雇用保険の適用拡大
平成29年1月1日より、これまで雇用保険の適用除外であった65歳以上の方も、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となります。
(1) 平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合 雇用保険の適用要件(1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあること)に該当する場合は、所轄のハローワークに「資格取得届」を提出してください。
(2) 平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合 雇用保険の適用要件(1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあること)に該当する場合は、(平成29年3月31日までに)所轄のハローワークに「資格取得届」を提出してください。
(3) 平成28年12月末時点で高年齢継続被保険者である労働者を平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合 ハローワークへの届出は不要です。
「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となるため、高年齢被保険者として離職した場合、受給要件を満たすごとに、高年齢求職者給付金が支給されます。
年度の初日(4月1日)に満64歳以上の被保険者は、事業主負担分・被保険者負担分とも雇用保険料が免除されております。当該労働者の雇用保険料は、平成31年度までは免除するとしていますが、平成32年4月から徴収されます。
育児休業給付金・介護休業給付金
平成29年1月1日以降に高年齢被保険者として、育児休業や介護休業を新たに開始する場合も要件を満たせば育児休業給付金、介護休業給付金の支給対象となります。
教育訓練給付金
平成29年1月1日以降に厚生労働大臣が指定する教育訓練を開始する場合は、教育訓練を開始した日において高年齢被保険者として離職日の翌日から教育訓練の開始日までの期間が1年以内の方も、要件を満たせば教育訓練給付金の支給対象となります。