女性活躍推進法施行
「女性活躍推進法」は、女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備することを目的として制定された法律です。 これにより、平成28年4月から、労働者301人以上を雇用する大企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務づけられました。
国・地方公共団体、301人以上の大企業は、以下の措置を行わなければなりません。
1 自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
2 その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表
3 自社の女性の活躍に関する情報の公表
300人以下の中小企業は努力義務です。
施行日:平成28年4月1日