老齢年金の受給資格期間を25年から10年に短縮

 現在は年金を貰うのに必要な期間は原則25年間です。つまり、この25年間に1ヶ月でも足りなければ1円も年金は出ないシステムです。

注意:原則25年以上無くても、いくつかの特例により年金を貰える人もいます。例えば昭和28年4月2日生まれの人であれば厚生年金期間のみ、もしくは共済組合期間のみ、または厚生年金期間と共済組合期間合わせて22年あれば年金を貰うための受給資格を満たします。

 25年間という内訳は、未納期間は除いた期間です。未納期間が多くて25年間に足りなくて年金が貰えない人を、10年に短縮して貰えるようにするのが今回の改正の目的。

 25年間というのは、民間企業の厚生年金期間とか公務員の共済組合期間、自営業の人等が納める国民年金保険料納付期間、国民年金保険料を免除した期間と、そして、カラ期間を合わせた期間が25年以上ある必要があるという事です。

 国民年金保険料をちゃんと納めた期間や厚生年金保険料を納めた期間等は保険料納付済期間といいます。

 カラ期間というのは、例えば年金が大改正されて昭和61年4月1日以降は国民年金に誰もが強制加入になりました。昭和61年3月以前は国民年金に強制的に加入しなくてもいい人がいました。

厚生年金とか共済組合に加入している人の配偶者のような人(専業主婦とか)は、国民年金保険料を納める必要はなかったのです。つまりこういう配偶者は国民年金に加入してもしなくてもよかったということ。

 昭和61年3月まで国民年金に加入して居なかった人は、昭和61年4月からいきなり強制加入と言われても期間が足りなくて年金を貰えない場合も出てくるので、国民年金に加入していなかった昭和61年3月までの専業主婦主夫だった期間も25年に加えよう、というのがカラ期間です。

 カラ期間というのは年金受給資格に必要な原則25年の期間にプラスするだけの期間で、年金額に反映しないからカラ(空)期間と呼ばれています。

 20歳から60歳までの海外に在住していたけど国民年金に加入せず国民年金保険料を支払わなかった期間なんかもカラ期間となります。この海外に在住して国民年金に加入しなかった期間は、今現在も海外在住していた間もカラ期間として扱われます。