「心神喪失者」なら罰せられない刑法

 常軌を逸した残忍な事件が起きる度に話題に上る「責任能力」とは、そもそもどういうことか。

 刑法39条によれば、多くの人々の命を奪っていても「心神喪失者」と診断された場合には、「責任能力」がないと判断され、罰することができない。または、それに近い状態である「心神耗弱者」と判断された場合も、刑が軽くなる。

 こうした法律の背景には、「”無意識”のうちに犯した罪で罰せられても、本人は何を反省すればいいのか分からない」という考えがある。「責任能力」とは、「反省・更生する余地があるかどうか」ということでもある。つまり、もしこれから行われる裁判で、地検の判断がひっくり返され、植松被告が「心神喪失者」「心神耗弱者」と判断された場合、刑罰は非常に軽くなってしまう。

 しかし、この「心神喪失なら罪は問えず、反省もできない」という考え方は、宗教的に見た時に疑問が残る。

 確かに、「心神喪失」の状態で犯す罪は、自分の意識で犯しているとは言い切れない。「神の声が聞こえた」、「ヒトラーの思想が降りた」。こうした現象は、死後に成仏できない「悪霊」が、生きている人間にとり憑いて異常な言動をとらせる「憑依」という。だからと言って「本人に責任能力がなく、反省の余地が無いか」と言われれば、そうではない。悪霊に憑依されるには、それだけの理由がある。それは、地上で生きている人間の心が、その悪霊の心と同通するということだ。例えば、普段から怒りの心を持っている人には、より強い怒りの心を持った霊が憑依し、暴力行為に及ばせることがある。また、自己嫌悪が強い人には、同じような心を持った霊が憑依し、自殺に至らせる。

 つまり、憑依による犯罪でも、本人の責任は逃れられない。これは、泥酔して判断能力がない状態で交通事故を起こしたとしても、そうした状態になる前段階として、飲酒をして車に乗った責任を問われることに近い。

 むしろ、「心神喪失」状態だったからといって、「責任が問えない」ことにすれば、更生につながらない。犯罪抑止・再犯防止の観点からも、「心神喪失状態なら、責任を問えず、反省のしようもない」という司法の常識は、再考の余地があるのではないか。