特別支援教育

 2007年4月に施行された改正学校教育法により、すべての学校において特別支援教育を推進することが法律上規定されている。

 障害のある子どもたちが自立し、社会参加するために必要な力を培うため、子ども一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その可能性を最大限に伸ばし、生活や学習上の困難を改善または克服するため、適切な指導及び必要な支援を行なうものです。

 特別支援学校のみならず、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校の通常の学級に在籍する発達障害のある子どもを含めて、障害により特別な支援を必要とする子どもたちが在籍する全ての学校において実施されるものです。

特別支援学級 詳しく

 障害のある子どもたちへの教育にとどまらず、多様な個人が能力を発揮しつつ、自立して共に社会に参加し、支えあう『共生社会』の形成の基礎となるものです。我が国の現在及び将来の社会にとって重要な意味を持っています。 

 以前の盲学校や養護学校などの「特別支援学校」だけでなく、普通学校の、養護学級でない通常学級においても、発達障害の子ども一人ひとりを支援するというものです。

 発達障害者支援法では、発達障害は自閉症や、アスペルガー症候群、学習障害や注意欠陥多動性障害(ADHD)などの症状が低年齢時に発現するものとして政令が定めるものとされている。内閣府の出す障害者白書によると、日本の小中学校で発達障害の可能性がある児童生徒の割合は6.5%だという。

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