国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除

平成31年4月1日施行

 厚生年金に加入している女性の産前産後の休業期間については、厚生年金保険の保険料が免除されています。この免除期間は、年金額を計算する際には、保険料を納めた期間として扱われています。これと同様の措置が、国民年金第1号被保険者についても行われることになりました。

 産前産後の期間((産前42日と産後56日 双子とかの多胎妊娠は出産予定月の前3ヵ月目から)の国民年金の保険料を免除するとともに、その免除期間については保険料を納めた期間として扱います。

 この措置の財源は、国民年金の保険料を月額100円程度引き上げることで対処することになりました。