日本上陸の時期が確認できない場合
日本国籍を取得した人、永住許可者の年金請求のとき
確認書類
・戸籍謄本(抄本) (国籍取得者)
・住民票 加給年金の対象者がいるときは、世帯全員の住民票
・旅券法に規定する旅券(パスポート)のコピー
・永住許可の旨が記入された在留カード または特別永住者証明書
(日本国籍を有する者の海外在住期間に係る合算対象期間の確認に必要な添付書類)
海外在住期間を明らかにすることができるいずれかの書類を提出することになっています。
- 戸籍の附票の写
- 旅券法に規定する旅券(パスポート)の写
- 滞在国が交付した居住証明書
- 滞在国の日本領事館等の発行した在留資格期間証明書
- その他上記に掲げる書類に準ずる
(国民年金法昭60年 改正法附則第8条 第5号9号 昭和61年7月10日 庁保険発第35号)
パスポートの写しで、出入国記録の一部しか記載されていない場合は、国外居住期間を正確に確認することができません。その他の書類の添付を受けて総合的に判断することとしている。
海外在住期間の確認における「渡航証明書」(独立行政法人国際協力機構発行)は、「その他 上記に掲げる書類に準ずるもの」には該当しません。
永住者等の合算対象期間のうち、日本国外居住期間を確認するにあたり、上陸許可年月日を確認することになる。
添付書類で確認できない場合は、法務省が回収した外国人登録原票の開示請求を行うことにより確認する方法がある。開示請求については、請求者本人から開示請求の宛先を『法務大臣殿』としたうえで、法務省大臣官房秘書課個人情報保護係へ請求を行うこと。
日本上陸の時期が確認できない場合
日本国外居住期間を確認するにあたり、上記書類で上陸許可年月日が確認できない場合は、外国人登録原票の情報開示請求が必要となる。
日本人出帰国記録は、昭和48(1973)年4月1日以降、外国人出入国記録は昭和45(1970)年11月1日以降から請求日現在までとなっております。
同記録は他国への渡航歴や滞在歴を証明するものではありません。また、入国審査官による出入(帰)国手続を経ない船舶・航空機の乗員や、日米地位協定該当者(在日米軍関係者)としての出入(帰)国の記録は保有しておりません。
「保有個人情報開示請求書」に必要事項を記載してください。
開示請求書提出
開示請求書はこちら宛てに提出(又は送付)してください。
提出先:出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
受付:午前9時30分から正午 午後1時から午後5時まで(土日祝祭日を除く)
インターネットから、『出入国記録に係る開示請求について』にアクセスして、出入国在留管理庁 http://www.immi-moj.go.jp/news-list/record.html より開示請求書をダウンロードできます。→こちらへ PDF(PDF)
なお、特別永住者に関しては、上陸許可年月日の確認はしないので、情報開示請求は必要ありません。