就業規則(17)
○賞与
賞与規程では、以下の内容が重要です。
賞与を受ける権利を有する従業員の定義
算定対象期間を設定しているか
賞与の算定期間中に休職がある場合の取扱い
退職手続き中の従業員の賞与をどうするか
やむをえない事情による不支給などの免責規定 など
退職日を労働者本人が選択することができない定年退職や、整理解雇等の会社都合退職については、自己都合退職の場合と同様に考えるわけにはいきません。定年退職では、退職日を労働者本人が選択することができず、整理解雇等の会社都合退職についても、労働者の都合で退職するわけではないからです。支給日在籍条項は、労働者の自発的退職の場合に適用と判断するのが妥当でしょう。
学説でも、「裁判例では、支給日在籍要件が自発的退職者の事案で適法とされ、さらに退職日を自ら選択できない定年退職者についても適法とされた。後者の解釈は、賞与の賃金としての性格から疑問が多い。」とするものがあります。
トラブル回避には、就業規則に『支給日に在籍していること』の文言を付け加えるとよいでしょう。
就業規則規定例 第○条 (賞 与) 賞与は、会社の業績等に応じ、原則として毎年6月及び12月に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下、その他やむを得ない事由がある場合には、支給時期を延期し、又は支給しないことがある。 2 賞与は支給日に在籍する者(支給日が大幅に遅れた場合は、支給日予定日に在職していた者)に対してのみ支給するものとする。 3 前項の規定にかかわらず、定年退職者や会社都合による被解雇者については、算定期間中の在籍期間に応じて支給することとする。 4 賞与の額は、会社の業績及び従業員の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する。 |
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