ストレスチェック制度
労働安全衛生法の改正により、平成27年12月1日施行でストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。
ストレスチェック制度とは、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものも低減させるものであり、さらにその中で、メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する取組です。
「ストレスチェック」は、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。
「労働安全衛生法」という法律が改正されて、労働者が50人以上いる事業所では、2015年12月から、毎年1回、この検査を全ての労働者に対して実施することが義務付けられました。
※ 契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。
ストレスチェック制度の基本的な考え方
メンタルヘルスケアは取組の段階ごとに以下の予防に分けることができます。
・一次予防:ストレスへの気づき・対処・支援・メンタルヘルス不調となることの未然防止
・二次予防:メンタルヘルス不調の早期発見、早期対処
・三次予防:メンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰支援
今回のストレスチェック制度は一次予防を目的としたものとなっていますが、二次予防、三次予防も含めたメンタルヘルスケアの総合的な取組の中にストレスチェック制度を位置づけ、実施していくことが望ましいでしょう。
ストレスチェック制度の留意点
・ストレスチェックは医師や保健師などが実施し、検査結果は直接労働者に通知されます。
事業者は実施者から各労働者の受検の有無を確認し、本人の同意の上で検査結果を取得することとなります。
・事業者は実施者に対して結果を一定規模の集団ごとに集計・分析させ、結果を勘案して職場環境の改善をすることが必要です(努力義務)。
・取得した検査結果に関しては、5年間保存しなければならず、情報管理体制を整えておく必要があります。
・ストレスチェック実施後に高ストレスなど一定の結果を受けた労働者が面接の申出をしてきた場合、事業者は医師などによる面接指導を実施する必要があります。
相談窓口などを設けておくことが望まれます。
・面接指導実施後は遅滞なく面接指導者から意見を聴取し、場合によっては就業制限・休業など、就業上の必要な措置をとらなければなりません。
また、本制度と合わせて、日頃から労働者の心のフォローができる職場環境の整備を心がけて、まず一次予防が有効に機能するようにしていきましょう。
ストレスチェック制度(準備から事後措置まで)は、以下の手順で進めていきます。
2015年12月1日から2016 年11月30日までの間に、全ての労働者に対して1回目のストレスチェックを実施しましょう。
まず、会社として「メンタルヘルス不調の未然防止のためにストレスチェック制度を実施する」旨の方針を示しましょう。
次に、事業所の衛生委員会で、ストレスチェック制度の実施方法などを話し合いましょう。
① ストレスチェックは誰に実施させるのか。
② ストレスチェックはいつ実施するのか。
③ どんな質問票を使ってストレスチェックを実施するのか。
④ どんな方法でストレスの高い人を選ぶのか。
⑤ 面接指導の申出は誰にすれば良いのか。
⑥ 面接指導はどの医師に依頼して実施するのか。
⑦ 集団分析はどんな方法で行うのか。
⑧ ストレスチェックの結果は誰が、どこに保存するのか。
話し合って決まったことを社内規程として明文化しましょう。そして、全ての労働者にその内容を知らせましょう。
実施体制・役割分担を決めましょう。
・制度全体の担当者・・・
事業所において、ストレスチェック制度の計画づくりや進捗状況を把握・管理する者
・ストレスチェックの実施者・・・
ストレスチェックを実施する者
医師、保健師、厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士の中から選ぶ必要があります。外部委託も可能です。
・ストレスチェックの実施事務従事者・・・
実施者の補助をする者
質問票の回収、データ入力、結果送付など、個人情報を取り扱う業務を担当します。外部委託も可能です。
・面接指導を担当する医師
※一人がいくつかの役割を兼ねることも可能です。
質問票を労働者に配って、記入してもらいましょう。
記入が終わった質問票は、医師などの実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が回収しましょう。
注意! 第三者や人事権を持つ職員が、記入・入力の終わった質問票の内容を閲覧してはいけません!
回収した質問票をもとに、医師などの実施者がストレスの程度を評価し、高ストレス※で医師の面接指導が必要な者を選びます。
※ 自覚症状が高い者や、自覚症状が一定程度あり、ストレスの原因や周囲のサポートの状況が著しく悪い者を高ストレス者として選びます。
結果(ストレスの程度の評価結果、高ストレスか否か、医師の面接指導が必要か否か)は、実施者から直接本人に通知されます。
注意! 結果は企業には返ってきません。結果を入手するには、結果の通知後、本人の同意が必要です。
結果は、医師などの実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が保存します。
※ 結果を企業内の鍵のかかるキャビネットやサーバー内に保管することもできますが、第三者に閲覧されないよう、実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が鍵やパスワードの管理をしなければいけません。
ストレスチェック結果で「医師による面接指導が必要」とされた労働者から申出があった場合は、医師に依頼して面接指導を実施しましょう。
※1 申出は、結果が通知されてから1月以内に行う必要があります。
※2 面接指導は申出があってから1月以内に行う必要があります。
面接指導を実施した医師から、就業上の措置の必要性の有無とその内容について意見を聴き、それを踏まえて、労働時間の短縮など必要な措置を実施しましょう。
※ 医師からの意見聴取は、面接指導後1月以内に行う必要があります。
面接指導の結果は事業所で5年間保存しましょう。
※ 記録を作成・保存してください。以下の内容が含まれていれば、医師からの報告をそのまま保存しても構いません。
① 実施年月日
② 労働者の氏名
③ 面接指導を行った医師の氏名
④ 労働者の勤務の状況、ストレスの状況、その他の心身の状況
⑤ 就業上の措置に関する医師の意見
ストレスチェックの実施者に、ストレスチェック結果を一定規模の集団(部、課、グループなど)ごとに集計・分析してもらい、その結果を提供してもらいましょう。
※ 集団ごとに、質問票の項目ごとの平均値などを求めて、比較するなどの方法で、どの集団が、どういったストレスの状況なのかを調べましょう。
注意! 集団規模が10 人未満の場合は、個人特定されるおそれがあるので、全員の同意がない限り、結果の提供を受けてはいけません。
原則10人以上の集団を集計の対象としましょう。
集計・分析結果を踏まえて、職場環境の改善を行いましょう。
面接指導の実施と就業上の措置
ストレスチェック結果で「医師による面接指導が必要」とされた労働者から申出があった場合は、医師に依頼して面接指導を実施しましょう。
※申出は、結果が通知されてから1月以内に行う必要があります。
面接指導は申出があってから1月以内に行う必要があります。
面接指導を実施した医師から、就業上の措置の必要性の有無とその内容について、意見を聴き、それを踏まえて、労働時間の短縮など必要な措置を実施しましょう。
※医師からの意見聴取は、面接指導後1月以内に行う必要があります。
面接指導の結果は事業所で5年間保存しましょう。
※記録を作成・保存してください。以下の内容が含まれていれば、医師からの報告をそのまま保存しても構いません。。
① 実施年月日
② 労働者の氏名
③ 面接指導を行った医師の氏名
④ 労働者の勤務の状況、ストレスの状況、その他の心身の状況
⑤ 就業上の措置に関する医師の意見
ストレスチェックの実施者に、ストレスチェック結果を一定規模の集団(部、課、グループなど)ごとに集計・分析してもらい、その結果を提供してもらいましょう。
※ 集団ごとに、質問票の項目ごとの平均値などを求めて、比較するなどの方法で、どの集団が、どういったストレスの状況なのかを調べましょう。
注意)集団規模が10 人未満の場合は、個人特定されるおそれがあるので、全員の同意がない限り、結果の提供を受けてはいけません。原則10人以上の集団を集計の対象としましょう。
集計・分析結果を踏まえて、職場環境の改善を行いましょう。
面接指導の実施と就業上の措置
職場分析と職場環境の改善 ※努力義務
ストレスチェック制度は、労働者の個人情報が適切に保護され、不正な目的で利用されないようにすることで、労働者も安心して受け、適切な対応や改善につなげられる仕組みです。このことを念頭において、情報の取扱いに留意するとともに、不利益な取扱いを防止しましょう。
事業者がストレスチェック制度に関する労働者の秘密を不正に入手するようなことがあってはなりません。
ストレスチェックや面接指導で個人の情報を取り扱った者(実施者とその補助をする実施事務従事者)には、法律で守秘義務が課され、違反した場合は刑罰の対象となります。
事業者に提供されたストレスチェック結果や面接指導結果などの個人情報は、適切に管理し、社内で共有する場合にも、必要最小限の範囲にとどめましょう。
事業者が以下の行為を行うことは禁止されています。
① 次のことを理由に労働者に対して不利益な取扱いを行うこと
・ 医師による面接指導を受けたい旨の申出を行ったこと
・ ストレスチェックを受けないこと。
・ ストレスチェック結果の事業者への提供に同意しないこと
・ 医師による面接指導の申出を行わないこと
② 面接指導の結果を理由として、解雇、雇い止め、退職勧奨、不当な動機・目的による配置転換・職位の変更を行うこと
ストレスチェックと面接指導の実施状況は、毎年、労働基準監督署に所定の様式で報告する必要があります。
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