被用者年金一元化(4)
昨日に引き続き、平成27年10月より始まる被用者年金制度の一元化について書いていきます。
今回は、年金給付の受給資格要件の判定について、厚生年金加入期間と共済組合加入期間を合算して行うものと合算されないものがあるので、これらについてです。
(1) 合算されるもの
○特別支給の老齢厚生年金
厚生年金加入期間と共済組合の期間を合算して資格要件(12月)を判定します。
○配偶者加給年金
厚生年金と共済組合の加入期間を有する方は、厚生年金と共済組合の加入期間を合算して、加算要件(20年以上)を判定します。
例1) 本人 厚生年金保険 15年
共済組合 10年 合計 25年
配偶者 厚生年金保険 15年
平成27年10月1日以降、これから65歳になる方
65歳になった翌月から配偶者加給年金が付きます。
平成27年10月1日において既に65歳以上の方
平成27年10月1日において厚生年金保険に加入中の方は、今後の退職か70歳になってから配偶者加給年金が付きます。
平成27年10月1日において厚生年金保険に加入中でない方は、今後配偶者加給年金が付くことはありません。
例2) 本人 厚生年金保険 15年
共済組合 10年 合計 25年年金
配偶者 厚生年金保険 25年
配偶者のほうに既に配偶者加給年金が付いている場合
配偶者の厚生年金期間20年以上とみなして、配偶者に付いている配偶者加給年金が停止となるわけですが、平成27年10月1日以降は、経過措置として停止としない方向で調整されています。
○振替加算
厚生年金加入期間と共済組合の加入期間を合算して加算要件(20年未満)を判定します。
○中高齢寡婦加算
厚生年金加入期間と共済組合加入期間を合算して20年以上あれば要件を満たすようになります。
○外国人の脱退一時金
(2) 合算されないもの
○厚生年金の長期特例
○中高齢者の特例(40歳(35歳)以降15年の要件)
○定額部分の上限(480月)