労働者性の判断基準
「労働者性」の判断に当たっては、雇用契約、請負契約といった形式的な契約形式のいかんにかかわらず、実質的な使用従属性を、労務提供の形態や報酬の労務対償性及びこれらに関連する諸要素をも勘案して総合的に判断する必要がある場合 …
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「労働者性」の判断に当たっては、雇用契約、請負契約といった形式的な契約形式のいかんにかかわらず、実質的な使用従属性を、労務提供の形態や報酬の労務対償性及びこれらに関連する諸要素をも勘案して総合的に判断する必要がある場合 …
前回に引き続き、被用者年金一元化について書いていきます。 一元化の勉強会のなかで社会保険労務士を対象とする講義では、社会保険の手続きに係るものが中心となることがありましたので、要点をまとめたいと思います。 今回の一元 …
これまで『被用者年金一元化』としてシリーズで5回お届けしました。 主な内容の中心は、 ・共済年金が厚生年金に統一されること。 ・厚生年金の期間と共済年金の期間がある場合は、通算した月数で年金の受給要件等を判断する …
雇用保険法では、「この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする」(同 法第5条第1項)と定めており、原則として事業の種類や規模のいかんを問わず、労働者を雇用する法人や個人事業をすべて雇用保険の適用事業(以下 …