診断書
ここで言う「診断書」は、各々の病院から発行されるものではなく、日本年金機構指定の障害年金請求に必要な診断書のことです。
診断書の様式は、障害の原因となった傷病に応じて定められております。
(8種類あります。)
様 式 |
診断書 |
主な傷病 |
第120号の1 |
眼の障害
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白内障 緑内障 視神経萎縮 |
第120号の2
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聴覚、鼻腔機能、平衡感覚、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害 |
伝音性難聴 感音性難聴 混合性難聴 先天性難聴 突発性難聴 外傷性鼻科疾患 嚥下障害 上下顎欠損 |
第120号の3 |
肢体の障害 |
上肢または下肢の離断または切断障害 外傷性運動機能障害 大腿骨頭壊死 突発性大腿骨頭壊死症 糖尿病性壊疽 人工骨頭・人工関節 変形性股関節症 変形性膝関節症 脊椎関節症 側弯症 シャルコー関節 関節リウマチ 先天性股関節脱臼 膝関節脱臼 骨腫瘍 骨肉腫 |
第120号の4
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精神の障害 |
統合失調症 気分(感情)障害 うつ病 双極性障害(躁うつ病) 非定型精神病 |
第120号の5 |
呼吸器疾患の障害
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肺結核 じん肺 |
第120号の6-(1) |
循環器疾患の障害
心疾患
高血圧症 |
僧帽弁狭窄症 僧帽弁閉鎖不全 大動脈弁狭窄症 大動脈弁閉鎖不全 三尖弁閉鎖不全症 肺動脈弁狭窄症 心臓弁膜症 人工心臓弁の装着 動脈硬化 閉塞性動脈化症 冠状動脈硬化症 糖尿病性動脈硬化症 大動脈瘤 大動脈解離 |
第120号の6-(2) |
腎疾患
糖尿病の障害
肝疾患 |
(腎疾患) (糖尿病) |
第120号の7 |
血液・造血器その他の障害
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上記のいずれにも該当せず、かつ、これらの診断書を使用することが適切でないと認められる場合に使用 悪性新生物(癌) 肺癌 腎癌 肝癌 胃癌 大腸癌 再生不良性貧血 溶血性貧血 血小板減少性紫斑病(ITP) 特発性血小板減少性紫斑病 凝固因子欠乏症 血友病 |
基本的には一つの傷病について上記の診断書のうちいずれか一つを使用することになりますが、一つの傷病でも、その傷害の現れる部位・状態が多岐にわたるケースがあります。請求者の障害の状態が一番的確に記載できる様式の診断書の提出が必要ですが、脳性まひや糖尿病の方のように複数の障害がある場合は、「肢体の障害用」「腎臓の障害用」のように、複数の診断書が必要となります。
例えば、合併症を併発している糖尿病は、合併症の障害認定基準により認定されまして、2種類以上の診断書の準備が必要になることがあります。
・糖尿病性網膜症を合併したものの程度は、「眼の障害」の基準により認定します。
眼の障害用の診断書が必要となります。
・糖尿病性神経障害は、激痛、著明な知見の障害、重度の自律神経症状等があるものは、「神経系統の障害」の認定要領により認定します。
・糖尿病性動脈閉塞症を合併して運動障害を生じている場合は、「肢体の障害」の認定要領により認定します。「肢体の障害」の診断書が必要になります。
・悪性新生物により肢体または言語機能などに障害を有した場合は、それぞれの障害の部位毎の診断書(様式第120号の1~6)が必要となることがあります。
呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺、塵肺症、胃潰瘍、動脈瘤、骨または間接損傷などはレントゲンフィルムの添付が必要となります。
循環器疾患の障害の場合は心電図を添付する必要があります。
以下の傷病については、診断書のほかに専用の照会様式「~○○○の障害状態について診断書を作成されるお医者様へ~」を医師に依頼して書いていただく必要があります。
・線維筋通症
・脳脊髄液減少症
・慢性疲労症候群
・化学物質過敏症
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